空家等対策の推進に関する特別措置法(いわゆる空き家対策特別措置法)の一部の改正の法律は令和5年6月14日に公布されました。

国交省のアナウンスでは、本年12月までの施行を目指しており、今後、順次、省令やガイドライン等が提示されます。

改正法では、それまでの「特定空家等」の除却をメインに据えていました点から、特定空家等に至る前段階の管理水準が低い「管理不全」空き家の発生を抑止し空き家の活用図ることに重点を置いています。

これに関連して、「管理不全空き家」として市町村から指導・勧告を受けた場合は、固定資産税等の住宅用地特例が解除される点が、空き家所有者や相続予定者などにとってインパクトとして大きいと思われます。

管理不全空き家の定義は今後、国交省から考え方が示される予定ですが、町内には管理水準が低い空き家はあります。

したがって、施行を待たずに広く周知していくことが大切と思います。