既に新聞などにより、空き家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)が改正され、管理不全な空き家の固定資産税の減免を解除できるといったことが報道されています。空き家所有者にとっては、重要な関心事ですので、この点ばかりが報道されている感がありますが、そのほかにもいろいろと今後の空き家対策で重要なポイントがあります。
改正案は、先日閣議決定され、その内容が国土交通省ホームページにアップされています。(以下に転記します)
■法律案の概要
(1) 所有者の責務強化
– 現行の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務を追加
(2) 空家等の活用拡大
[1] 空家等活用促進区域
– 市区町村が空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めた場合に接道規制や用途規制を合理化し、用途変更や建替え等を促進
– 市区町村長は、区域内の空家等の所有者等に対し指針に合った活用を要請
[2] 空家等管理活用支援法人
– 市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人として指定
(3) 空家等の管理の確保
– 市区町村長は、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として、指導、勧告
– 勧告を受けた管理不全空家等の敷地は固定資産税の住宅用地特例を解除
(4) 特定空家等の除却等
– 市区町村長に特定空家等の所有者等に対する報告徴収権を付与
– 特定空家等に対する命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行制度を創設
– 所有者不明時の略式代執行、緊急代執行の費用徴収を円滑化
– 市区町村長に財産管理人の選任請求権を付与